埼玉県からコロナ給付金が個人事業主に出ます【第2弾】!|支給額10万円

中小企業・個人事業主追加支援金 第2弾

 

埼玉県コロナ給付金【第2弾】の概要

中小企業・個人事業主追加支援金の第2弾が発表になりました。
今回の支援金の対象期間は、『5月12日~5月31日休業分への支援金』となります。

目的『新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。』
この支援金が他の都道府県と大きく異なる点は、『支援対象の業種や休業理由を問わず、幅広く弾力性に富んだ支援』となっていること。

給付額は、10万円。
国から支給される持続化給付金とは別に給付されます。

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埼玉県コロナ給付金【第2弾】支給要件

本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。(現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。詳細は、決定次第、本ホームページに掲載します。)

(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割(16日)以上、埼玉県内の事業所を休業していること。
(4) 2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上あること
(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。
(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

ここでのポイントとしては、『16日以上の休業していること』と『2019年(法人は前事業年度)の月平均売上げが15万円以上』なっています。
個人事業主やフリーランスも給付できるので、(3)の項目の証明に悩む方は、

埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日・休日ともに9時00分~18時00分
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル) 又は 048-830-8291

に確認した方がいいと思います。

開業・法人設立後1年未満の場合は、開業・法人設立から休業に入るまでの間の月平均売上げが15万円以上あることを要件とする予定です。

個人事業主やフリーランスは、この書類を提出してください!

個人事業主やフリーランスですと、この項目『申請書類一覧6』をどうしたらいいものかと悩む方も多いことと思います。
個人事業主の私も悩み、結局のところ窓口に相談してすぐに解決です!

申請書類一覧6

『令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間の売上げがない日が分かる書類 写しで可(*申請書「6」の「①休業等の状況」で「3」(売上げがなかった日)を選択した場合や上記の休業を証する書類が揃えられない場合)
(例)売上帳簿の写し、事業収入額を示した帳簿の写し など』

窓口の担当者に確認したところ、

稼働状況の点数を計算して提出するのですが、
稼働状況が分かるように、同じような表を作り提出します。

表の内容としては、縦軸に日付、横軸に営業状況として、日付ごとに『一日出勤・半日出金・休日』と記入して提出してくださいとのことでした。

私の場合、個人事業主兼フリーランスなので、横軸に『営業状況』のほかに『依頼業者/お客様』『作業内容』を追加して表を作成し提出しました。
あくまでも埼玉県の給付金は、稼働状況によっての給付ということなので、売り上げの金額は必要ないとのことです。

埼玉県コロナ給付金【第1弾】が給付された事業者の方は、入力項目が省略されますので簡単に申請が出来るようになっています。

申請の条件がクリアしている事業者の方は、是非とも申請していただき、会社の為/他の事業者の為に使ってほしいです。

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埼玉県コロナ給付金【第2弾】受付期間

令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月17日(金曜日)まで

 

埼玉県コロナ給付金【第2弾】申請方法・必要な添付書類

(1)電子申請 :申請ページは6月1日に掲載されていますので、確認して申請しましょう。
(2)郵送 :※やむを得ない場合は郵送での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感染拡大防止及び迅速な支給を実現するため、電子での申請にご協力をお願いいたします。
時間はありますので、しっかり準備しましょう!

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